いよいよ11月も中旬にさしかかり寒さも厳しくなってきました。
みなさま、いかがお過ごしでしょうか。
こんにちは、丹波篠山で開業した公認会計士・税理士の酒井隆馬(さかいたかま)です。
今日はふるさと納税の注意点についてお話ししたいと思います。
みなさん、ふるさと納税されてますか?
酒井家ではお米やフルーツの定期便などを楽しんでいます。
ところで、このふるさと納税はちゃんと手続きしないと税金の恩恵を受けることができません。
気を付けることは3つです。
控除限度額があるよという話
そう、ふるさと納税には上限が決まっています。
上限を超えてふるさと納税しても、ただ割高なものを買っただけってことになります。
その計算方法は実に複雑なので、詳細はさとふるや楽天ふるさと納税などのポータルサイトで確認してみてください。
ワンストップ特例の申請を忘れないでねという話
基本的に、ふるさと納税は確定申告することで所得税の所得控除・住民税の税額控除を受けることができます。
とは言え給与所得しかない人にまで確定申告を求めるのは酷だろうということで、ワンストップ特例の申請書を出せば、自治体が勝手に計算しますよ、という特例制度が設けられています。
ちなみにこの申請書はふるさと納税した自治体から寄付金控除証明書と一緒に届きます。
もし無くしたとしてもこちらのサイトでダウンロードしたものを使えば大丈夫です。
印刷して書いてふるさと納税した自治体全てに送ってください。
そして提出期限。対象年の翌年1月10日までに必ず提出してください。
ワンストップ特例が使えないこともあるよという話
そう、使えない場合もあります。
それがこの2つ。
- 確定申告をする場合
- 5自治体を超えてふるさと納税した場合
ワンストップ特例は確定申告をしないで済むよという特例ですので、住宅ローン控除の初年度などでそもそも確定申告をする場合は「確定申告しないでいいよ」という恩恵を受けることはできません。
そして5自治体を超えるケース。
そんなにふるさと納税するんやったら確定申告せーや!てな声が聞こえるとか聞こえないとか・・・。
いずれにしてもその場合は確定申告をお忘れなく。
まとめ
ふるさと納税は買って終わりではありません。
家に着くまでが遠足なのと同じように、ふるさと納税をしたらワンストップ特例の適用申請書を提出するか、確定申告するまでがふるさと納税なのです。
そろそろ年末です。12月になれば年末年始まであっという間。
手続き忘れて損をした、なんてことがないように気を付けてくださいね。
以上、ふるさと納税の注意点についてまとめてみました。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。